コラム「凡言録」より5月3日


大震災と憲法


未曾有の大地震・津波と原発 の重大事故のなかで憲法記念 日を迎えた。死者・行方不明 者は2万5千人を超え、難 者はいまなお12万6千人を超 える。「われらは、全世界の 国民が、ひとしく恐怖と欠乏 か免れ、平和のうちに生存 する権利を有することを確認 する」憲法前文)▼人間ら しい生活を営む権利が生存権 だ。憲法25条は「すべて国民 は、健康で文化的な最低限度 の生活を営む権利を有する」 と。基本的人権を規定した憲 法11条は国民は、すべての 基本的人権の享有を妨げられ ない」とうたう▼基本的人権 の中身は自分の思うことを言 い、自分の好きな所に住み、 自分の好きな場所に行くこと などを含む。この自由は決し て奪われてはならない、と憲 法は言っている▼原発の放射 線に追われ、自分の好きな所 に住めない。避難所の生活は 劣悪だ。農漁業、商工業など 多くの人々が収入の道を絶た れた。原発の事故は基本的人 権、生存権、幸福追求権(13 条)、勤労の権利(27条)、 財産権(29条)などを、こと ごとく冒じた。(5月3日)

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