コラム−12月5日
放射能誰のもの
福島第一原発から45`離れた二本松市の「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」が、東電に汚染の除去を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。原発事故の後、ゴルフコースは毎時253マイクロシーベルトの高い放射線量が検出され、プレーできない▼
これに対し東電は、原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。だから東電は除染に責任を持たない、と答弁書で主張した。放射性物質は「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」と▼
さらに「所有権を観念しつるとしても、既にその放射性物質はゴルフ場の土に符合しているはずである。つまり、債務者(東電)が放射性物質を所有しているわけではない」と。驚くべき主張だ▼
放射性物質は原発事故で大量に放出された。東電の西沢社長は事故は人災であると認めようとしない。東電は「(除染)作業を行つことができる立場にあるのは債権者(ゴルフ場)ではないか」と主張する。東京地裁は「国が立法を含めた施策を講じている」と、訴えを退けた。(12月5日)