コラム−2012年1月18日
日の丸・君が代
学習指導要領で日の丸掲場、君が代斉唱を義務づけたのは89年だ。99年には国旗・国歌法ができた。東京都教育委員会は03年10月君が代の起立斉唱を通達し、不起立教員の懲戒処分に踏み切った。日の丸・君が代の強制は戦前の教育につながる大問題だ▼
都教委の処分は不起立1回目で戒告、2回目で10lの減給1ヶ月、3回目で同6か月、4回目で停職1か月と重い。処分取り消しを求めて都内の公立学校の元教員ら171人が訴訟を起こした。168人が戒告、1人が減給、2人が停職だった▼
上告審判決で最高裁は不起立4回で停職処分の1人と減給処分の1人の処分を取り消した。判決は行為の「動機・原因は個人の歴史観、世界観等に起因するもの」で「積極的な妨害等でなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものではない」と指摘「減給以上の処分を選択することは慎重な考慮慮が必要」と、一定の歯止めをかけた▼
日の丸を引き降ろすなどで停職3か月の原告の処分は「妥当」とし、168人の戒告取りり消し請求は退けた。(1月18日)